同居デスブログ

義父母と同居のストレスは災害レベル!!

【保存版】義理親の介護義務はありません!という法律があった!!

久しぶりの投稿になりますが同居のみなさまはお元気ですか?

 

先日ネットでこんな記事をみつけました。

 

 

 

こちらのリンクの記事にとてもためになる情報が書かれていました。

 

「お嫁さんには義理親の介護義務はありません」

という内容です。

 

これは皆さんに知っていただかなければ!!

と、ツイートしたところ大きな反響をいただきました。

 

しかし残念ながら現在では、元になる記事は削除されてしまいました…

 

その内容の概要をこちらに掲載しますので今後の同居生活にお役立てください。

いざという時の武器になるかもしれませんから。

 

 

 

〇記事の概要

 

民法877条1項では

「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」

と定められています。

「直系の血族」

とは祖父母や父母、子どもや孫などを指します。

 

親の介護の必要性が発生したとしてもその義務を負うのはあくまで血のつながった息子や娘たち。

子どもの配偶者でありあくまで

「姻族(婚姻によってできた親戚)」

である嫁には義理の両親を介護する義務はありません。

 

「長男の嫁が義父母の介護をするのは当たり前」

「同居している嫁が介護するべき」

などという考え方は法律上は存在しないのです。

 

だそうです!!

これは年寄り連中に周知していただきたい法律です!!

 

 

一方で民法第752条では

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」

と定められています。

夫婦間の「協力」を考えるのであれば夫が義理の両親の介護で困っている場合は、妻がその介護を手伝う必要もあるかもしれません。

 

 

民法第877条

1)直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある

2)家庭裁判所は特別の事情があるときは前項に規定する場合のほか三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる

 

どこにも子の配偶者(嫁)に義務があるなんて書いてありません!

 

「嫁に世話になる」

つもりの年寄りはどんな勘違いをしてるんでしょうね!?

 

まぁ昔の常識を引きずってるんでしょうが。

どうにかして現代の常識を義家族達に叩き込んでやりたいものです!!

 

 

そしてこんなことも書かれていました。

 

実親の援助はあくまで

「援助する余力がある場合」

だけでよい。


親側には自分の子どもを育てる扶養義務が発生しますが、子どもが親に対して負うべき扶養義務は

「自分の社会的地位や収入などにふさわしい生活をした上で余力のある範囲」

ということなのです。

つまり義父母の実子であるあなたの配偶者の場合も無理して親の面倒を見なくてよいのです!!

 

 

重ねて言いますが、生活が苦しかったり何かしらの事情があったりと子どもが親を援助するだけの余力がない場合は、実の親であっても援助しなくてもよいということです。

自分たちの生活基盤を崩して親の面倒を見ようとしても共倒れになってしまっては本末転倒です。

 

えっ、じゃあどうなるの?

全員がほっといていいの?

 

ここから重要!!

「役所をはじめとする適切な福祉の相談窓口に連絡をしてできる限りの公的サポートを受け自分の負担を減らすことを考えてください」

だそうです!!

 

要するに無理なら福祉を受けてくださいってことだそうです!

子ども世代が親世代に潰される必要なんてないのです!!

 

親に資産があればそれを使ってもらう。

無いなら福祉(ようするに生活保護)へ。

 

どっちもひとすじ縄ではいかないだろうけど、よりもめそうなのが資産があって兄弟がある方かもしれないという気がします。

ちょっとでも遺産の取り分を減らしたくないって人間がいると自宅介護の方向へ持っていこうとするからです…

 

話をまとめると。

とにかく資産のあるなしに関わらず親の面倒や介護は実子であろうとも必ずしも見る必要はない。

ということはましてや嫁なんて完全に無関係。

なのにみんな、なんで親を押しつけようとするの?

当たり前みたいに。

関係者全員が無知だから?

どうにか国が周知徹底させてくれないものでしょうか?

「嫁は無関係」

 

 

知識は武器になります。

いざという時のために理論武装しておきましょう!!